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「新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税及び事業所税の申告・納付期限の延長について」

報告日:2020年5月5日

新型コロナウイルス感染症の影響により、法人がその期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、以下の方法により、申告・納付期限の個別延長が認められます。

 

【申告・納付ができないやむを得ない理由】

 

やむを得ない理由については、例えば、法人の役員や従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染したようなケースだけでなく、次のような方々がいることにより、通常の業務体制が維持できないことや、事業活動を縮小せざるを得ないこと、取引先や関係会社においても感染症による影響が生じていることなどにより決算作業が間に合わず、期限までに申告が困難なケースなども該当することになります。

1・体調不良により外出を控えている方がいること

2・平日の在宅勤務を要請している自治体にお住まいの方がいること

3・感染拡大防止のため企業の推奨により在宅勤務している方がいること

4・感染拡大防止のため外出を控えている方がいること

 

また、上記のような理由以外であっても、感染症の影響を受けて申告・納付期限までに申告・納付が困難な場合には、個別に申告・納期限の延長が認められます。

 

 

詳細は豊田市ホームページより↓↓↓

https://www.city.toyota.aichi.jp/

jigyousha/zeikin/1037941.html