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「新型コロナウイルス感染症の影響により市税等の納付が困難な方へ」

報告日:2020年4月30日

新型コロナウイルス感染症の影響により、市税等を一時に納付することができない方は、納税が猶予される制度があります。

 

【猶予制度】

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、以下のような事情により、市税等を一時に納付することができない方は、原則として1年以内に限り、納税が猶予される制度があります。担保提供不要・延滞金も発生しませんし、事業の状況に応じて計画的な納付も可能です。

●本人やご家族が罹患した

●事業の継続が難しくなった

●自宅待機や就業時間減少等により給与が大幅に減少

(備考)詳しくは豊田市債権管理課にご相談ください。

 

納税に関する相談窓口↓↓↓

https://www.city.toyota.aichi.jp/kurashi

/seikatsusodan/1027689/1003977.html

 

徴収猶予の特別制度↓↓↓

https://www.city.toyota.aichi.jp/_res/projects/

default_project/_page_/001/037/430/03.pdf