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「新型コロナウイルスワクチン接種に伴う健康被害救済制度についてお知らせします」

報告日:2021年8月18日

見出しの「新型コロナウイルスワクチン接種に伴う健康被害救済制度についてお知らせします」

1 救済制度の概要について

(厚生労働省 「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引きより」)
新型コロナワクチンの接種は、予防接種法附則第7条の規定に基づき、同法第6条第1項の予防接種として行われるものです。このことから、同法第15条の規定に基づき、市町村長は、新型コロナワクチンを接種したことにより健康被害が生じたと厚生労働大臣が認めた者について、救済給付を行うこととなっています。
また、救済給付に係る費用は、同法不足第7条第3項の規定により、国が負担することとなっています。
なお、以下の場合は、診療録の代わりに「医療費・医療手当申請用症例概要(様式5-1-1)」を使用し、申請いただきますようお願いします。

ア 接種後4時間以内に発症したアナフィラキシー等の即時型アレルギー反応

イ アの症状が接種日を含め7日以内に治癒・終診

 

 

詳細及び給付手続き等は豊田市ホームページをご覧ください。

新型コロナウイルスワクチン接種に伴う健康被害救済制度について|豊田市 (city.toyota.aichi.jp)